問題
区分所有建物(分譲マンション)の賃貸管理に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)及び実務に照らして、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1区分所有者が専有部分を賃貸した場合、当該賃借人(占有者)は、建物等の使用方法につき、区分所有者が規約・集会の決議に基づき負う義務と同一の義務を負う。
- 2占有者は、利害関係を有する集会の議題について、集会に出席して意見を述べることができるが、議決権を行使することはできない。
- 3バルコニーや玄関ドアの外側等は、専有部分の所有者が自由にリフォームしてよく、管理規約による制限を受けない。
- 4管理組合の管理規約に違反した賃借人に対し、区分所有者の集会決議に基づき、契約の解除・専有部分からの引渡し請求ができる場合がある。
正解
3. バルコニーや玄関ドアの外側等は、専有部分の所有者が自由にリフォームしてよく、管理規約による制限を受けない。
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解説
バルコニー・玄関ドアの外側等は共用部分(または専有部分でも共用的性質を持つ部分)であり、管理規約により使用方法が定められ、自由にリフォームすることはできません(区分所有法2条4項、各管理規約)。したがって、所有者が自由にリフォームでき管理規約による制限を受けないとする記述が最も不適切で、これが正解です。占有者(賃借人)が建物等の使用方法につき区分所有者と同一の義務を負うとする記述(同法46条2項)、占有者に集会での意見陳述権はあるが議決権はないとする記述(同法44条)、規約違反の賃借人に対し集会決議に基づく契約解除・引渡し請求ができる場合があるとする記述(同法60条)は、いずれも適切な内容です。
一問一答
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