問題
区分所有建物(分譲マンション)の賃貸管理に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)及び実務に照らして、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1区分所有者が専有部分を賃貸した場合、当該賃借人(占有者)は、建物等の使用方法につき、区分所有者が規約・集会の決議に基づき負う義務と同一の義務を負う。
- 2占有者は、利害関係を有する集会の議題について、集会に出席して意見を述べることができるが、議決権を行使することはできない。
- 3バルコニーや玄関ドアの外側等は、専有部分の所有者が自由にリフォームしてよく、管理規約による制限を受けない。
- 4管理組合の管理規約に違反した賃借人に対し、区分所有者の集会決議に基づき、契約の解除・専有部分からの引渡し請求ができる場合がある。
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正解
3. バルコニーや玄関ドアの外側等は、専有部分の所有者が自由にリフォームしてよく、管理規約による制限を受けない。
解説
バルコニー・玄関ドア等は共用部分(または専有部分でも共用的性質を持つ部分)であり、管理規約により使用方法が定められ、自由にリフォームすることはできません(区分所有法2条4項、各管理規約)(選択肢3は誤り)。占有者は規約・集会決議に基づく使用方法に関する義務を負う(同法46条2項)(選択肢1は正しい)。占有者の意見陳述権・議決権なし(同法44条)(選択肢2は正しい)。義務違反者に対する解除・引渡請求(同法60条)(選択肢4は正しい)。