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関係法令・賃貸経営難易度: 標準

賃貸不動産経営管理士 一問一答関係法令・賃貸経営 第28問

問題

賃貸住宅経営における不動産所得の計算式として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1不動産所得 = 総収入金額
  2. 2不動産所得 = 総収入金額 − 必要経費(減価償却含む)
  3. 3不動産所得 = 総収入金額 × 50%
  4. 4不動産所得 = 家賃収入のみ

正解

2. 不動産所得 = 総収入金額 − 必要経費(減価償却含む)

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解説

所得税法26条2項により、不動産所得の金額は「総収入金額-必要経費」で計算される。総収入金額には家賃のほか、更新料・礼金、返還を要しないこととなった敷金・保証金、共益費等が含まれ、必要経費には修繕費、管理委託料、固定資産税・都市計画税、損害保険料、減価償却費、借入金の利子等が算入できる。総収入金額そのものや家賃収入のみを所得とする肢は必要経費の控除を無視しており誤り、「総収入金額×50%」という計算方法も存在しない。不動産所得は総合課税として給与所得等と合算され、累進税率が適用される。賃管士試験では、必要経費に算入できるもの(減価償却費・借入金利子)とできないもの(借入金の元金返済額、所得税・住民税)の区別が頻出であり、計算式の構造とセットで押さえておきたい。

一問一答

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