問題
宅建業法と賃貸住宅管理業法の境界に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1賃貸借契約の媒介・代理は宅建業に該当し、宅建業の免許が必要である。
- 2管理業務として行う賃貸借契約の更新事務は、宅建業の免許なく行うことができない。
- 3管理業務として行う入居者の募集・案内は、賃貸住宅管理業法の規律のみで足り、宅建業免許は不要である。
- 4宅建業者は、賃貸住宅管理業の登録を受けることなく管理業務を行うことができる。
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正解
1. 賃貸借契約の媒介・代理は宅建業に該当し、宅建業の免許が必要である。
解説
1正:賃貸借契約の媒介・代理は宅建業法上の宅建業に該当し、免許が必要(宅建業法2条2号)。2誤:契約更新事務は宅建業に該当せず、管理業務の一環として免許なく行える。3誤:入居者の募集・案内のうち契約締結に至るプロセス(媒介・代理)は宅建業に該当し、宅建業免許が必要。4誤:宅建業者であっても、管理戸数200戸以上で管理業を行う場合は賃貸住宅管理業の登録が必要。