問題
不動産所得と損益通算に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1不動産所得の金額の計算上生じた損失は、原則として他の所得(給与所得等)と損益通算することができる。
- 2土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額は、損益通算の対象外となる。
- 3別荘等、生活に通常必要でない資産の貸付けにより生じた損失は、損益通算の対象外となる。
- 4修繕費は資本的支出に該当しないものであっても、その金額が大きい場合は固定資産として減価償却することが必須である。
正解
4. 修繕費は資本的支出に該当しないものであっても、その金額が大きい場合は固定資産として減価償却することが必須である。
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解説
「修繕費は資本的支出に該当しなくても、金額が大きい場合は固定資産として減価償却することが必須」とする記述が誤り:修繕費(収益的支出)は支出年度の必要経費として一括計上するのが原則であり、減価償却を要しない。資本的支出(資産の使用可能期間延長や価値増加に該当するもの)と区別され、後者は減価償却資産となる(所得税基本通達37-10〜37-14)。不動産所得の損失を他の所得と損益通算できるとする記述、土地取得に係る負債利子相当部分を損益通算の対象外とする記述、別荘等の貸付けによる損失を損益通算の対象外とする記述は、いずれも所得税法上正しい(所得税法69条等)。
一問一答
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