問題
事業譲渡によって従業員を譲受会社に移籍させる場合の労働契約の取り扱いとして、正しいものはどれか。
選択肢
- 1労働契約は当然には移転せず、対象となる従業員一人ひとりから個別に同意を得る必要がある
- 2会社分割と同様に、包括承継として当然に譲受会社に引き継がれる
- 3労働組合の同意があれば、個々の従業員の同意は不要である
- 4譲渡会社が一方的に通知すれば足り、従業員の同意は不要である
正解
1. 労働契約は当然には移転せず、対象となる従業員一人ひとりから個別に同意を得る必要がある
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解説
事業譲渡は個々の財産や契約上の地位を個別に移転させる取引(特定承継)であるため、労働契約についても当然には移転せず、譲渡会社・譲受会社・従業員本人の三者間で個別の同意(転籍合意)を得る必要がある。この点が、包括承継により個別同意なく労働契約が移転しうる会社分割との大きな違いである(労働契約における一般的な考え方)。
一問一答
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