問題
民法上の契約の成立に関する原則的な考え方として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1契約は申込みと承諾という意思表示の合致により成立し、原則として書面の作成は成立要件ではない
- 2契約は公証人の認証を受けなければ法的効力を持たない
- 3契約は目的物の引渡しがあって初めて成立する
- 4契約は当事者双方が署名した書面を作成しない限り成立しない
正解
1. 契約は申込みと承諾という意思表示の合致により成立し、原則として書面の作成は成立要件ではない
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解説
民法上、契約は契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(申込み)に対して相手方が承諾したときに成立し、原則として契約書の作成その他の方式を具備することは契約の成立要件ではない(諾成契約の原則)。もっとも、保証契約など法律が書面を要求する例外もある(民法第522条の一般的な整理)。
一問一答
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