問題
選択肢
- 1保証契約は書面でしなければ効力を生じず、内容を記録した電磁的記録によってされたときは書面によってされたものとみなされる
- 2個人が一定の範囲に属する不特定の債務を保証する個人根保証契約は、極度額を定めなければ効力を生じない
- 3主たる債務者である法人の取締役が事業のための貸金等債務を保証する場合も、締結の日前1か月以内に作成された公正証書で保証意思を表示しなければ効力を生じない
- 4主たる債務者である株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者が保証人となる場合は、事業のための貸金等債務の保証であっても、公正証書による保証意思の表示の規定は適用されない
正解
3. 主たる債務者である法人の取締役が事業のための貸金等債務を保証する場合も、締結の日前1か月以内に作成された公正証書で保証意思を表示しなければ効力を生じない
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解説
保証契約は書面でしなければ効力を生じず、電磁的記録によるものは書面によるものとみなされる(民法第446条第2項・第3項)。個人根保証契約は極度額を定めなければ効力を生じない(同法第465条の2)。事業のために負担した貸金等債務を個人が保証する場合は、締結の日前1か月以内に作成された公正証書で保証意思を表示する必要があるが(同法第465条の6)、主たる債務者が法人である場合のその取締役や、議決権の過半数を有する者などの経営者は適用除外とされる(同法第465条の9)。M&Aで経営者が交代する際は、前経営者の保証の解除と新体制での保全策を金融機関と交渉する。
一問一答
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