問題
選択肢
- 1外為法の手続は上場会社の株式を一定割合以上取得する場合だけが対象であり、外国投資家が非上場会社であるW社の株式を取得しても、事前届出や事後報告が必要になることはない
- 2外国投資家による対内直接投資等の事前届出は、公正取引委員会に対して行う
- 3外国投資家が非上場会社の株式を取得する場合は、W社の業種や取得する割合にかかわらず必ず財務大臣及び事業所管大臣への事前届出が必要となり、事後報告で足りる場合や届出が不要な場合はないため、関連告示を確認するまでもない
- 4W社の業種によって、事前届出の対象、事後報告の対象、いずれも不要のいずれに当たるかが異なるため関連告示等を確認し、事前届出が必要な場合は受理から30日の待機期間が最長5か月まで延長されうることを日程に織り込む
正解
4. W社の業種によって、事前届出の対象、事後報告の対象、いずれも不要のいずれに当たるかが異なるため関連告示等を確認し、事前届出が必要な場合は受理から30日の待機期間が最長5か月まで延長されうることを日程に織り込む
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解説
外国投資家が外国投資家以外の者から非上場会社の株式を取得することは、取得する割合にかかわらず対内直接投資等にあたる(外為法第26条第2項第1号)。知識・スキルマップ(ネームクリアの実施)は、ネームクリアの際に、事前届出の対象となる業種、事後報告の対象となる業種、事前届出・事後報告ともに不要なものの3通りが存在するため、適宜関連告示等を参照する必要があるとしている。事前届出は財務大臣及び事業所管大臣に対して行い(同法第27条第1項)、受理の日から30日を経過するまでは取得を実行できず(同条第2項、短縮されることもある)、国の安全等の観点から審査が必要とされると受理の日から4か月まで延長されうる(同条第3項)。さらに、関税・外国為替等審議会の意見を聴く場合に、審議会が4か月の期間内に意見を述べることが困難である旨を申し出たときは、5か月となる(同条第6項)。届出を要しない取得でも事後報告が必要となる場合がある(同法第55条の5)。
一問一答
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