問題
選択肢
- 1当事者の別段の意思表示がない限り、X社は、同一の市町村及び隣接する市町村の区域内において、事業を譲渡した日から20年間は同一の事業を行ってはならない。
- 2事業譲渡契約に競業禁止の特約を設けない限り、X社は競業禁止の義務を負わない。
- 3X社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合、その特約は、事業を譲渡した日から30年の期間内に限り効力を有する。
- 4X社は、法定の区域や期間にかかわらず、不正の競争の目的をもって同一の事業を行ってはならない。
正解
2. 事業譲渡契約に競業禁止の特約を設けない限り、X社は競業禁止の義務を負わない。
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解説
会社法21条1項は、事業を譲渡した会社(譲渡会社)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含み、指定都市では区又は総合区)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、事業を譲渡した日から20年間は同一の事業を行ってはならないと定める。この義務は特約がなくても法律上当然に生じ、当事者の合意で免除・縮減することもできる。同一の事業を行わない旨の特約をした場合、その特約は事業を譲渡した日から30年の期間内に限り効力を有する(同条2項)。さらに、これらの規定にかかわらず、譲渡会社は不正の競争の目的をもって同一の事業を行ってはならない(同条3項)。特約がなければ義務を負わないとする記述は適切でない。
一問一答
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