問題
選択肢
- 1受任者は、特約がなければ委任者に報酬を請求することができない
- 2委任が履行の中途で終了したときは、受任者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる
- 3委任は各当事者がいつでも解除できるが、相手方に不利な時期に解除したときは、やむを得ない事由がない限り相手方の損害を賠償しなければならない
- 4受任者の利益をも目的とする委任は、委任者がいかなる場合にも解除することができない
正解
4. 受任者の利益をも目的とする委任は、委任者がいかなる場合にも解除することができない
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解説
仲介契約・FA契約は一般に法律行為でない事務の委託である準委任と理解され、委任の規定が準用される(民法第656条)。受任者は特約がなければ報酬を請求できず(同法第648条第1項)、委任が履行の中途で終了したときは既にした履行の割合に応じて報酬を請求できる(同条第3項第2号)。委任は各当事者がいつでも解除でき(同法第651条第1項)、相手方に不利な時期の解除や、受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く)をも目的とする委任の解除は、やむを得ない事由がない限り損害賠償が必要となる(同条第2項)。解除そのものが禁じられるわけではない。
一問一答
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