問題
選択肢
- 1Bが締結した契約は、X社の追認の有無にかかわらず、締結の時からX社に対して当然に効力を生じる。
- 2X社が追認した場合、その契約は、別段の意思表示がなくても追認の時から将来に向かってのみ効力を生じる。
- 3X社が追認しなければ契約はX社に対して効力を生じないが、Bに権限があるとY社が信ずべき正当な理由があるときは、表見代理によりX社が責任を負うことがある。
- 4X社が追認を拒絶した場合、Y社は、Bに代理権がないことを知っていたときでも、Bに対して契約の履行又は損害賠償を請求できる。
正解
3. X社が追認しなければ契約はX社に対して効力を生じないが、Bに権限があるとY社が信ずべき正当な理由があるときは、表見代理によりX社が責任を負うことがある。
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解説
民法113条1項は、代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人が追認をしなければ本人に対して効力を生じないとする。追認は、別段の意思表示がないときは契約の時にさかのぼって効力を生ずる(同法116条)。ただし、代理人がその権限外の行為をした場合で、相手方に代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときは、表見代理として本人が責任を負う(同法110条)。本人が追認しないときは、無権代理人は相手方の選択に従い履行又は損害賠償の責任を負うが、相手方が代理権がないことを知っていたときはこの責任は生じない(同法117条2項1号)。法務DDでは、こうした権限外の契約の有無と効力も確認の対象となる。
一問一答
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