問題
選択肢
- 1違約金は賠償額の予定と推定されるため、別段の合意がない限り、違反があれば実際の損害額の立証を要さずに約定額を請求できる
- 2違約金を定めた以上、情報開示者は違反者に対して秘密保持義務の履行を請求することができなくなる
- 3違約金は、当事者が特に定めなくても、損害賠償とは別に請求できる違約罰と解される
- 4違約金を定めると、漏えいした情報が営業秘密にあたる場合でも、違約金の請求で足りるため、不正競争防止法に基づく差止請求はできなくなる
正解
1. 違約金は賠償額の予定と推定されるため、別段の合意がない限り、違反があれば実際の損害額の立証を要さずに約定額を請求できる
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解説
当事者は債務不履行について損害賠償の額を予定でき、違約金は賠償額の予定と推定される(民法第420条第1項・第3項)。賠償額の予定は履行の請求や解除権の行使を妨げない(同条第2項)。違約罰として損害賠償と別に請求できるようにするには、その旨を契約で明確にする必要がある。漏えいした情報が営業秘密にあたる場合は、不正競争防止法に基づく侵害の停止・予防の請求(同法第3条)も考えられ、違約金の定めがそれを排除するものではない。秘密保持契約では、違反時の扱いを明確に定めることが求められている。
一問一答
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