問題
選択肢
- 1X社とY社が事業譲渡契約で債務の引受けを定めれば、Z社の承諾や通知がなくても、契約の締結と同時に効力を生じ、X社はZ社に対する債務を当然に免れて、Y社だけが債務を負う
- 2X社とY社の契約で免責的債務引受をするにはZ社がY社に承諾をすることが必要であり、Z社とY社の契約でする場合は、Z社がX社にその契約をした旨を通知した時に効力を生ずる
- 3併存的債務引受をすれば、Y社が債務を負担するのと同時に、X社はZ社に対する債務を免れる
- 4免責的債務引受によりY社がZ社に弁済した場合、Y社は併存的債務引受の場合と同様に、X社に対して当然に求償することができる
正解
2. X社とY社の契約で免責的債務引受をするにはZ社がY社に承諾をすることが必要であり、Z社とY社の契約でする場合は、Z社がX社にその契約をした旨を通知した時に効力を生ずる
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解説
事業譲渡は個別の承継であり、債務を移して譲渡会社を免れさせるには債権者の関与が必要となる。民法472条は、免責的債務引受は債権者と引受人となる者との契約によってすることができ、この場合は債権者が債務者にその契約をした旨を通知した時に効力を生ずるとし(同条2項)、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に承諾をすることによってもすることができるとする(同条3項)。併存的債務引受では引受人が債務者と連帯して同一の債務を負担し、債務者は免れない(同法470条1項)。免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない(同法472条の3)。
一問一答
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