問題
選択肢
- 1非上場会社の株式の取得は、議決権の10%以上を取得する場合に限り対内直接投資等にあたる
- 2対内直接投資等の事前届出は、公正取引委員会に対して行う
- 3外国投資家が外国投資家以外の者から非上場会社の株式を取得するのは割合にかかわらず対内直接投資等にあたり、指定業種なら事前に財務大臣及び事業所管大臣に届け出て、受理日から30日を経過するまで取得できない
- 4外国投資家が他の外国投資家から国内の非上場会社の株式を譲り受ける場合は、すでに外国投資家が保有していた株式である以上、対象会社が指定業種を営むときでも、外為法上の事前届出などの手続の対象となることはない
正解
3. 外国投資家が外国投資家以外の者から非上場会社の株式を取得するのは割合にかかわらず対内直接投資等にあたり、指定業種なら事前に財務大臣及び事業所管大臣に届け出て、受理日から30日を経過するまで取得できない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
外国法令に基づいて設立された法人は外国投資家にあたり(外為法第26条第1項第2号)、外国投資家以外の者から非上場会社の株式を取得することは、割合にかかわらず対内直接投資等にあたる(同条第2項第1号)。国の安全等の観点から指定された業種を営む会社が対象なら、あらかじめ財務大臣及び事業所管大臣に届け出る必要があり(同法第27条第1項)、受理の日から30日を経過するまで実行できない(同条第2項、審査が必要なら延長あり)。外国投資家どうしの非上場株式の譲渡は特定取得として届出の対象となりうる(同法第26条第3項・第28条)。上場株式の基準が1%以上である点と混同しない。
一問一答
全480問を繰り返し学習