問題
選択肢
- 1管轄の合意は、第一審だけでなく、控訴審や上告審の裁判所についても自由に定めることができる
- 2管轄の合意は口頭でも効力を生じるため、契約書に条項を置く必要はない
- 3当事者間で将来生じうるあらゆる紛争について、対象となる法律関係を特定せずに包括的に管轄を合意することができる
- 4管轄の合意は第一審に限ってすることができ、一定の法律関係に基づく訴えに関し、書面(内容を記録した電磁的記録によるものを含む)でしなければ効力を生じない
正解
4. 管轄の合意は第一審に限ってすることができ、一定の法律関係に基づく訴えに関し、書面(内容を記録した電磁的記録によるものを含む)でしなければ効力を生じない
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解説
民事訴訟法第11条は、当事者は第一審に限り合意により管轄裁判所を定めることができ(第1項)、その合意は一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ書面でしなければ効力を生じない(第2項)とし、合意の内容を記録した電磁的記録によるものは書面によるものとみなす(第3項)。サンプルの条項は、本契約に関する紛争という一定の法律関係について、第一審の裁判所を専属的に定めるものである。控訴審以降の裁判所を合意で定めることはできず、口頭での合意や、対象を特定しない包括的な合意も効力を生じない。契約書の一般条項であっても、紛争時の負担に関わるため、支援者は依頼者に内容を確認してもらい、必要に応じて弁護士の確認を勧める。
一問一答
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