問題
選択肢
- 1何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した登記事項証明書の交付を請求することができる
- 2吸収合併の効力は存続会社の変更登記によって生じるため、合併契約の締結日から2週間以内に登記を申請しなければならない
- 3会社の登記事項に変更が生じたときは、原則として、その変更が生じた時から2週間以内に、本店の所在地において変更の登記をしなければならない
- 4会社法の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない
正解
2. 吸収合併の効力は存続会社の変更登記によって生じるため、合併契約の締結日から2週間以内に登記を申請しなければならない
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解説
何人も手数料を納付して登記事項証明書の交付を請求でき(商業登記法第10条第1項)、DDでは履歴事項全部証明書で役員の変遷や組織再編の履歴を確認する。登記事項に変更が生じたときは2週間以内に本店所在地で変更登記をしなければならず(会社法第915条第1項)、登記すべき事項は登記の後でなければ善意の第三者に対抗できない(同法第908条第1項)。吸収合併は合併契約で定めた効力発生日に効力を生じ、その効力が生じた日から2週間以内に、消滅会社の解散の登記と存続会社の変更の登記をする(同法第921条)。登記で効力が生じるのは新設合併など新設型である。
一問一答
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