問題
選択肢
- 1抵当権や根抵当権の設定の登記は、権利部の甲区に記録される
- 2表題部には、土地の所在・地積や建物の構造などの表示に関する登記とともに、所有権以外の権利として抵当権の設定状況が記録される
- 3不動産の所有権の取得は、売買契約などの当事者の意思表示によって効力を生じるため、登記をしなくても、二重に譲り受けた者を含む第三者に対抗することができる
- 4登記記録は表題部と権利部に分かれ、権利部の甲区には所有権に関する登記が、乙区には抵当権など所有権以外の権利に関する登記が記録される
正解
4. 登記記録は表題部と権利部に分かれ、権利部の甲区には所有権に関する登記が、乙区には抵当権など所有権以外の権利に関する登記が記録される
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解説
不動産の登記記録は、土地の所在・地積や建物の種類・構造など表示に関する登記を記録する表題部と、権利に関する登記を記録する権利部とに分かれる(不動産登記法第2条第7号・第8号)。権利部は、所有権に関する登記を記録する甲区と、所有権以外の権利に関する登記を記録する乙区に区分される(不動産登記規則第4条第4項)。不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ第三者に対抗できない(民法第177条)。DDでは、表題部で物件を特定し、甲区で所有名義が対象会社か、乙区で金融機関の抵当権・根抵当権が設定されていないかを確認する。
一問一答
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