問題
選択肢
- 1基本合意書の独占交渉条項は、最終契約と異なり当然には法的拘束力を持たないため、条項に違反して第三者と協議を進めても、協議の差止めも損害賠償も含めて何らの法的責任も生じないとした
- 2条項に違反した当事者に対し、最終契約が成立していれば得られたであろう履行利益の賠償を命じるとともに、第三者との協議の差止めを求める仮処分の申立ても認めた
- 3条項に違反した当事者は、申立人との間で最終契約を締結することを強制されるとした
- 4条項違反による損害は最終的な合意成立への期待の侵害にとどまり、事後の損害賠償で償えないほどではないこと等から、第三者との協議の差止めを求める仮処分は保全の必要性を欠くとした
正解
4. 条項違反による損害は最終的な合意成立への期待の侵害にとどまり、事後の損害賠償で償えないほどではないこと等から、第三者との協議の差止めを求める仮処分は保全の必要性を欠くとした
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解説
最高裁判所平成16年8月30日決定は、基本合意の一方当事者が独占交渉条項に違反して第三者と協議を進めた事案で、違反による損害は最終的な合意が成立するとの期待の侵害にとどまり事後の損害賠償で償えないほどではないこと、最終的な合意が成立する可能性が相当低いことなどから、協議の差止めを求める仮処分は保全の必要性を欠くとした。その後の東京地方裁判所平成18年2月13日判決は、基本合意書に最終契約の締結義務は含まれないとして履行利益の賠償請求を退けた。独占交渉条項の実効性を高めたい場合は、違約金や費用負担をあらかじめ定めておくことが予防策になる。
一問一答
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