問題
選択肢
- 1当事者の別段の意思表示がない限り、譲渡会社は、同一の市町村の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内において、事業を譲渡した日から20年間は同一の事業を行ってはならない
- 2当事者が競業避止義務を負わない旨を合意しても、譲渡会社は法律上当然に20年間の競業避止義務を負う
- 3譲渡会社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合、その特約は、事業を譲渡した日から30年の期間内に限り効力を有する
- 4競業避止の期間や地域の定めにかかわらず、譲渡会社は不正の競争の目的をもって同一の事業を行ってはならない
正解
2. 当事者が競業避止義務を負わない旨を合意しても、譲渡会社は法律上当然に20年間の競業避止義務を負う
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解説
会社法21条1項は、事業を譲渡した会社は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内において、事業を譲渡した日から20年間は同一の事業を行ってはならないと定める。20年間の競業避止義務は当事者の別段の意思表示がない場合の定めであり、当事者は義務を負わない旨や範囲を限定する旨を合意できる。同条2項は、同一の事業を行わない旨の特約は、譲渡した日から30年の期間内に限り効力を有するとし、同条3項は、これらにかかわらず不正の競争の目的をもって同一の事業を行ってはならないとする。最終契約では、譲り渡し側の競業避止の地域・期間・対象事業を具体的に定めておく。
一問一答
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