問題
選択肢
- 1規制の対象となるのは、報酬を得る目的で法律事務を取り扱い、又はその周旋をすることを業とする場合である
- 2規制の対象は裁判所に係属している訴訟事件に限られ、訴訟になる前の当事者間の交渉は対象とならない
- 3法律事務の取扱いだけでなく、その周旋をすることを業とすることも禁じられている
- 4違反した者には、2年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が定められている
正解
2. 規制の対象は裁判所に係属している訴訟事件に限られ、訴訟になる前の当事者間の交渉は対象とならない
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解説
弁護士法第72条は、弁護士又は弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で、訴訟事件、非訟事件、行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して、鑑定・代理・仲裁・和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることを禁じている。対象は訴訟事件に限られず、紛争となっている事項についての示談交渉など一般の法律事件に及ぶ。違反には2年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が定められている(同法第77条第3号)。M&A支援では、契約書の最終化や紛争処理など法的判断を要する部分は弁護士と連携する。
一問一答
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