問題
選択肢
- 1株式は相続開始と同時に法定相続分に応じて当然に分割されるため、各相続人はそれぞれの持分に応じた株式について単独で議決権を行使できる。
- 2相続人は、株式についての権利を行使する者1人を定めてD社に通知しなければ、D社が権利の行使に同意した場合を除き、その株式について権利を行使することができない。
- 3遺産分割協議が成立するまでは、D社の同意があっても、相続した株式について誰も議決権を行使することはできない。
- 4権利を行使する者を定めるには相続人全員の同意が必要であり、1人でも反対すれば定めることはできない。
正解
2. 相続人は、株式についての権利を行使する者1人を定めてD社に通知しなければ、D社が権利の行使に同意した場合を除き、その株式について権利を行使することができない。
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解説
共同相続された株式は、相続開始と同時に相続分に応じて当然に分割されるものではなく、遺産分割までは相続人の準共有に属する(最高裁平成26年2月25日判決)。会社法106条は、株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は権利を行使する者1人を定め、会社にその氏名を通知しなければ権利を行使できないとし、ただし会社が権利の行使に同意した場合はこの限りでないとしている。権利行使者の指定は、共有者全員の同意を要せず、持分の価格に従いその過半数をもって決することができる(最高裁平成9年1月28日判決)。事業承継の場面では、遺言や生前の株式の移転によって、こうした準共有の状態を避ける準備をしておくことが重要となる。
一問一答
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