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法務難易度: 難

中小企業M&A実務能力・倫理検定試験 予想問題|法務 第39問

問題

譲り受け側Y社の属する企業結合集団の国内売上高合計額は300億円である。譲り渡し側X社は子会社を持たず、国内売上高は40億円である。Y社は、(ア)X社の全株式を取得する方法と、(イ)X社の事業の全部を譲り受ける方法を検討している。独占禁止法上の事前届出の要否の組合せとして、最も適切なものはどれか(両社は同一の企業結合集団に属さないものとする)。

選択肢

  1. 1(ア)不要、(イ)必要
  2. 2(ア)必要、(イ)不要
  3. 3(ア)必要、(イ)必要
  4. 4(ア)不要、(イ)不要

正解

1. (ア)不要、(イ)必要

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解説

株式取得の事前届出は、株式取得会社の企業結合集団の国内売上高合計額が200億円を超え、株式発行会社とその子会社の国内売上高の合計額が50億円を超える場合に、議決権保有割合が20%又は50%を超えることとなるときに必要となる(独占禁止法第10条第2項、同法施行令第16条)。X社の国内売上高は40億円で50億円以下のため、(ア)では届出は不要である。一方、事業の全部の譲受けは、譲受会社の国内売上高合計額が200億円を超え、譲渡する会社の国内売上高が30億円を超える場合に届出が必要となる(同法第16条第2項第1号、同法施行令第21条)。(イ)では300億円と40億円がいずれも基準を超えるため届出が必要で、受理の日から30日を経過するまで譲受けをしてはならない。届出が不要でも、競争を実質的に制限することとなる企業結合は禁止される。

一問一答

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