問題
選択肢
- 1(ア)不要、(イ)必要
- 2(ア)必要、(イ)不要
- 3(ア)必要、(イ)必要
- 4(ア)不要、(イ)不要
正解
1. (ア)不要、(イ)必要
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解説
株式取得の事前届出は、株式取得会社の企業結合集団の国内売上高合計額が200億円を超え、株式発行会社とその子会社の国内売上高の合計額が50億円を超える場合に、議決権保有割合が20%又は50%を超えることとなるときに必要となる(独占禁止法第10条第2項、同法施行令第16条)。X社の国内売上高は40億円で50億円以下のため、(ア)では届出は不要である。一方、事業の全部の譲受けは、譲受会社の国内売上高合計額が200億円を超え、譲渡する会社の国内売上高が30億円を超える場合に届出が必要となる(同法第16条第2項第1号、同法施行令第21条)。(イ)では300億円と40億円がいずれも基準を超えるため届出が必要で、受理の日から30日を経過するまで譲受けをしてはならない。届出が不要でも、競争を実質的に制限することとなる企業結合は禁止される。
一問一答
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