問題
選択肢
- 1損害賠償責任を制限する免責条項は、依頼者に説明しておけば、その法的な効力が認められる
- 2担当者の保有資格や経験年数・成約実績は担当者の個人情報であるため、説明する必要はない
- 3役務の範囲にかかわらず、当事者間で生じた紛争の解決に向けた支援は非弁行為(弁護士法第72条)に該当しうるおそれがある旨を説明する
- 4説明を受けた依頼者から業務内容や手数料について交渉を申し入れられても、標準の条件を変える検討をする必要はなく、そのまま契約を締結させてよい
正解
3. 役務の範囲にかかわらず、当事者間で生じた紛争の解決に向けた支援は非弁行為(弁護士法第72条)に該当しうるおそれがある旨を説明する
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解説
ガイドライン第2章Ⅱ4(2)は、提供する役務の範囲がクロージングまでであればクロージング後の役務提供が難しい旨を説明し、役務の範囲に関わらず当事者間で生じた紛争解決に向けた支援は非弁行為(弁護士法第72条)に該当しうるおそれがある旨も説明しなければならないとする。免責条項は説明事項だが、説明することと条項の法的効力の有無は別問題であり、説明したからといって効力が認められる関係にはないと付言している。担当者の保有資格、経験年数・成約実績も説明すべき事項であり、依頼者から業務や手数料に関する交渉を申し入れられた場合には誠実に対応を検討しなければならない。
一問一答
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