問題
選択肢
- 1O社の経理担当者に重要事項説明書を郵送しておけば、契約締結の権限を有する代表者への口頭での説明は省略してよく、検討時間を設ける必要もない
- 2説明を終えたその場で契約書への押印を求め、即日締結することが望ましい
- 3電子メールでの送付は書面の交付に当たらないため、必ず紙の書面を手渡しする
- 4O社の代表者又は契約締結の委任を受けた者に重要事項の書面を交付(メール送付等を含む)し、口頭でも説明したうえで、十分な検討時間を与える
正解
4. O社の代表者又は契約締結の委任を受けた者に重要事項の書面を交付(メール送付等を含む)し、口頭でも説明したうえで、十分な検討時間を与える
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解説
ガイドライン第2章Ⅱ4(2)は、契約締結前に契約に係る重要な事項を記載した書面を交付して(メール送付等の電磁的方法による提供を含む)説明しなければならないとし、説明は契約を締結する権限を有する者(法人であれば代表者又は契約締結について委任を受けた者)に対して行い、説明後は依頼者が適切に判断できるよう十分な検討時間を与えるべきとする。知識・スキルマップは、単に書面を交付するのみではなく口頭で説明を行う必要があるとし、説明した証憑が残っていないこともトラブルになると注意している。権限のない担当者への郵送のみ、即日締結の要求、電子メールを認めない扱いは誤り。
一問一答
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