問題
選択肢
- 1サンプルでは、仲介者は依頼者又は対象会社の代理人として、依頼者に代わって最終契約を締結する法律行為を行うことができるとされている
- 2サンプルでは、依頼者は取引の実行前に限りいつでも契約を解除でき、その場合は業務実施の程度に応じて報酬・費用を清算するとされる
- 3サンプルでは、仲介者は依頼者に対し、取引の成立という成果の実現を保証するとされている
- 4民法上、委任は受任者の側からは解除できないとされている
正解
2. サンプルでは、依頼者は取引の実行前に限りいつでも契約を解除でき、その場合は業務実施の程度に応じて報酬・費用を清算するとされる
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解説
サンプル第7条第1項は、甲(依頼者)は本件取引の実行前に限りいつでも契約を解除できるとし、第3項は業務実施の程度に応じて報酬及び費用の清算を行うとする。第1条ただし書は、乙(仲介者)が甲又は対象会社の代理人として法律行為を行うことはないとし、第8条は、各種契約締結の決定は甲が自らの判断で行い自ら契約締結行為をなすこと、乙は一定の成果ないし効果の実現を保証し又は請け負うものではないことを定めている。民法第651条第1項は、委任は各当事者がいつでも解除できると定めており、受任者側から解除できないとする記述は誤りである。仲介契約は一般に準委任と理解される。
一問一答
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