問題
選択肢
- 1加算する利益の種類と年数には理論的な裏付けがあるため、恣意性が入りにくく、算定された株式価値は客観的な値として扱うことができる
- 2加算する年数は、法令により5年と定められている
- 3加算する利益の種類(税引後利益又は経常利益等)と年数(通常1年~3年)は事例ごとに異なり、交渉によって決まるケースが多い
- 4収益性が低い企業ほど、この方法では株式価値が過小に評価されやすい
正解
3. 加算する利益の種類(税引後利益又は経常利益等)と年数(通常1年~3年)は事例ごとに異なり、交渉によって決まるケースが多い
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解説
ガイドライン参考資料2は、時価純資産法(又は簿価純資産法)で算定した純資産に数年分の任意の利益を加算した金額を譲渡額とする場合もあるとし、加算対象とする利益の種類(税引後利益又は経常利益等)及び年数(通常1年~3年)は事例ごとに異なり、交渉によって決まるケースが多いとしている。知識・スキルマップは、この方法は加算する利益に理論的な裏付けがなく恣意性が入りやすく、収益性が低い企業ではDCF法なら純資産未満の価値となりうるのに一定の利益が加算されるため過大評価となる可能性もあるとして、客観的な値ではなく交渉の参考として参照すべきとしている。年数を定めた法令はない。
一問一答
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