問題
選択肢
- 1判明しているリスクは成約に不利となるため、最終契約の締結直前まで譲り受け側に開示しないのが原則である
- 2IM作成時に判明していないリスクがありうることを留保する記載(ディスクレーマー)は、譲り受け側に対して不誠実であるため記載してはならない
- 3IMの作成時にリスクが判明し、譲り渡し側が開示を躊躇する場合でも、遅くとも基本合意締結前には判明しているリスクを開示する必要がある
- 4IMは正確性を最優先とし、作成に十分な時間・労力をかけてから打診を開始すべきである
正解
3. IMの作成時にリスクが判明し、譲り渡し側が開示を躊躇する場合でも、遅くとも基本合意締結前には判明しているリスクを開示する必要がある
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解説
知識・スキルマップ「企業概要書(IM)の作成」「リスク対応策の検討」は、IMに譲り渡し側の強み等を記載する一方、誠実な取引実現の観点から想定されるリスクやその対応策も同時に開示することを求め、IM作成時にリスクが判明した場合は早期に開示するためIMに反映し、譲り渡し側が開示を躊躇する場合でも遅くとも基本合意締結前には判明しているリスクの開示を行う必要があるとする。また、IM作成時には判明しないリスクがあるためディスクレーマーの記載等で適切に留保すること、作成に必要以上の時間・労力をかけて打診開始が大幅に遅れないよう留意することも求めている。
一問一答
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