問題
選択肢
- 1法令等に基づき、事業承継・引継ぎ支援センターを含む公的機関・団体から開示を要求又は要請された場合には、合理的に必要な範囲内で開示でき、その場合は相手方に開示の内容を事前に(法令等上困難なときは開示後可能な限り速やかに)通知する
- 2秘密情報は、取引の検討以外の目的で使用しても、第三者に開示しない限り契約違反にはならない
- 3契約の有効期間は締結日から2年間で、満了までにいずれの当事者からも解約の申出がなければさらに1年間延長され、以後も同様とする
- 4譲り渡し側の経営者等が負う個人保証の扱いを保証の提供先の金融機関等に相談する目的で、取引の成立前の相談を含め、合理的に必要な範囲内で開示できる
正解
2. 秘密情報は、取引の検討以外の目的で使用しても、第三者に開示しない限り契約違反にはならない
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解説
秘密保持契約書サンプル第1条第1項は、秘密情報を相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示することを禁じるとともに、「本契約の目的以外の目的で使用してはならない」と定めている。秘密保持契約は開示の禁止と目的外使用の禁止の両方を内容とするため、第三者に開示しなくても、取引の検討以外の目的に使えば違反となる。開示の例外として、法令等に基づき公的機関・団体(事業承継・引継ぎ支援センターを含む)から要求・要請された場合の開示と相手方への事前通知(困難な場合は事後速やかに)、個人保証の扱いの相談のための金融機関等への開示(成立前の相談を含む)が定められている。有効期間は2年間で、解約の申出がなければ1年ずつ延長される(第3条)。
一問一答
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