問題
選択肢
- 1DDを実施していない案件ほど調べた事項が少ないため、保険会社の引受審査は簡素になり加入しやすい
- 2譲り受け側がクロージング前から知っていた表明保証違反も含め、違反による損失はすべて補償される
- 3加入には一般にDDレポート等による引受審査が必要で、クロージング以前に知っていた違反は免責事由とされる
- 4表明保証保険には譲り受け側しか加入できず、譲り渡し側が加入して自らの責任に備えることはできない
正解
3. 加入には一般にDDレポート等による引受審査が必要で、クロージング以前に知っていた違反は免責事由とされる
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解説
ガイドライン第1章は、表明保証保険を購入する場合、一般的にはDDの結果を報告したDDレポート等を保険会社に提出し、引受審査を経る必要があるとしている。スキルマップ(2025年4月)は、表明保証保険は譲り受け側・譲り渡し側のどちらでも加入でき、買収代金の一部後払いやエスクローの設定を譲り渡し側が拒む場合の代替手段となる一方、クロージング以前に知っていた表明保証違反や、知っていた事実から違反のおそれを合理的に予期し得るものは免責事由に当たり保険が付かないとする。DDを行わない案件の審査が簡素になるわけではなく、既知の違反まで補償されるわけでもない。
一問一答
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