問題
選択肢
- 1固定合意で定める合意時の価額は、旧代表者本人が相当な価額として証明したものでもよい
- 2法の目的は、遺留分に関する民法の特例と、資金の供給の円滑化等の支援措置により、中小企業における経営の承継の円滑化を図ることにある
- 3同法12条の経済産業大臣の認定を受けた中小企業者は、中小企業信用保険法の特例などの金融支援を受けることができる
- 4一定の要件で認定を受けた株式会社については、所在不明株主の株式の競売・売却に必要な期間が5年から1年に短縮される特例がある
正解
1. 固定合意で定める合意時の価額は、旧代表者本人が相当な価額として証明したものでもよい
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解説
経営承継円滑化法4条1項2号は、固定合意で定める合意時の価額を、弁護士、公認会計士、税理士やそれらの法人などが相当な価額として証明したものに限っており、同条2項は旧代表者や後継者自身はこの証明をすることができないと定めている。したがって、旧代表者本人の証明でよいとする記述は適切でない。1条は、遺留分に関する民法の特例と資金の供給の円滑化等の支援措置により経営の承継の円滑化を図ることを目的に掲げる。12条の認定を受けた中小企業者は信用保険法の特例(13条)などの支援を受けられ、15条は会社法197条の期間(5年)を1年とする特例を定めている。
一問一答
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