問題
選択肢
- 1対象会社が非上場会社であれば、譲り受け側が上場企業であっても、開示やインサイダー取引規制の検討は一切不要である
- 2適時開示の要否は、基本合意の段階では検討せず、最終契約の締結後に初めて検討すれば足りる
- 3インサイダー取引規制は上場会社の役員だけに適用されるため、支援者が案件情報の管理に配慮する必要はない
- 4適時開示が必要となることがあり、未公表のM&Aはインサイダー取引規制の重要事実となり得るため、手続と日程を事前に確認しておく
正解
4. 適時開示が必要となることがあり、未公表のM&Aはインサイダー取引規制の重要事実となり得るため、手続と日程を事前に確認しておく
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解説
スキルマップ(2025年4月)は、譲り受け側が上場企業である場合、基本合意を締結する際には適時開示を要することがあり、未公表のM&Aの事実は金融商品取引法のインサイダー取引規制における「重要事実」となり得るとしている。そのうえで、適時開示の対象に該当するかを確認し、該当すれば開示資料の作成や取引所への事前相談等の手続とスケジュールを明確に合意しておくことを求めている。対象会社が非上場でも上場会社側の開示は問題となり得るし、基本合意の段階で検討が必要になる。規制対象には上場会社と契約の締結・交渉をしている者なども含まれ得るため、支援者の情報管理も重要である。
一問一答
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