問題
選択肢
- 1J社の同意を得れば、A社はK社の代理人として価格交渉を行ってよい。
- 2仲介者は、顧客の同意にかかわらず自己の利益関係者の代理人となってはならないため、K社の代理人にはなれず、K社との関係は利益相反事項としてJ社に開示する必要がある。
- 3K社から仲介手数料を受け取らないこととすれば、K社の代理人として価格交渉を行ってよい。
- 4K社との関係は私的な事情であり、仲介者は中立的な立場で双方の利益を調整すれば足りるため、J社に開示する必要はなく、K社の代理人を兼ねながら通常どおり仲介を続ければよい。
正解
2. 仲介者は、顧客の同意にかかわらず自己の利益関係者の代理人となってはならないため、K社の代理人にはなれず、K社との関係は利益相反事項としてJ社に開示する必要がある。
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解説
スキルマップの倫理・行動規範は、利益相反の防止(仲介者が対象)として、仲介者は、顧客同意にかかわらず、その取引において当事者となり、又は自己の利益関係者の代理人となってはならないとし(14)、顧客に対し利益相反事項があると判断されるときはこれを顧客に開示しなければならないとしている(15)。さらに、どちらか一方の顧客に有利な支援を行い、いずれか一方の利益を不当に害するような対応を行わないよう、中立的な立ち位置の確保など適切な利益相反管理を求めている(16)。代表者の親族が経営する会社は自己の利益関係者に当たり得るため、その代理人となることは、J社の同意や手数料の放棄があっても許されない。関係を秘匿して仲介を続けることも不適切である。
一問一答
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