問題
選択肢
- 1M&Aプラットフォームへの登録前に加え、プロセスが進捗する過程でも、譲り受け側について必要な調査を実施する
- 2譲り渡し側に対し、M&Aプラットフォームへの登録前に、譲り受け側の調査の概要を説明しなければならない
- 3M&Aプラットフォーマーはマッチングの場を提供するにとどまるため、譲り受け側に対する調査は求められていない
- 4業界内での情報共有の仕組みへの参加の有無(参加していない場合はその旨)を、M&Aプラットフォームへの登録前に依頼者に説明しなければならない
正解
3. M&Aプラットフォーマーはマッチングの場を提供するにとどまるため、譲り受け側に対する調査は求められていない
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解説
中小M&Aガイドライン(第3版)第2章Ⅱ6は、不適切な譲り受け側を最大限排除する観点から求める取組の主体を「仲介者・FA(M&Aプラットフォーマーを含む)」としており、M&Aプラットフォーマーも対象である。譲り受け側に対する調査は、M&Aプラットフォーマーの場合はプラットフォームへの登録前に加え、プロセスが進捗する過程でも適切に実施することが求められる。譲り渡し側への調査の概要の説明や、業界内での情報共有の仕組みへの参加の有無の説明も、M&Aプラットフォーマーの場合はプラットフォームへの登録前に行わなければならないとされている。場の提供にとどまることを理由に調査が不要となるわけではない。
一問一答
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