問題
選択肢
- 1秘密保持条項において、士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター等への情報共有が許容されているか、すなわち秘密保持義務が一部解除されているかを確認しておくことが望ましい
- 2手数料以外の実費(交通費等)は請求しないことが法令で定められているため、実費の取扱いを確認する必要はない
- 3契約締結後は秘密保持の観点から他の支援機関のセカンド・オピニオンを受けることが一切できないため、依頼者は契約の締結前にすべての疑問を解消しておかなければならないとされている
- 4着手金・月額報酬・中間金を請求せず成功報酬のみを請求する仲介者・FAは存在しないため、着手金の有無を比較する意味はない
正解
1. 秘密保持条項において、士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター等への情報共有が許容されているか、すなわち秘密保持義務が一部解除されているかを確認しておくことが望ましい
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解説
ガイドラインは、士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター等から支援や意見(広義のセカンド・オピニオン)を受ける妨げにならないよう、秘密保持条項でこれらの者への情報共有が許容されているかを確認しておくことが望ましいとしている。手数料以外の実費の支払を求める仲介者・FAもあるため留意が必要とされ、法令で禁止されてはいない。契約締結後は元の支援機関がセカンド・オピニオンを許容しないことがあるため、秘密保持条項等を確認し元の支援機関とよく相談するよう求めており、一切できないとはしていない。完全成功報酬型の仲介者・FAも存在する(出典: ガイドライン第1章Ⅱ3(2)-1①イ)。
一問一答
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