問題
選択肢
- 1事前に譲り渡し側と開示の可否や開示する範囲・期間について話し合い、Z社との秘密保持契約の内容に照らして違反する事項がないかを確認する
- 2融資の相談は最終契約の実行可能性を高め成約に役立つため、譲り渡し側に確認しないまま、IMの全部をメインバンクに渡してよいとZ社に伝える
- 3銀行には法律上の守秘義務があるため、譲り渡し側に確認したり秘密保持契約の内容を確認したりするまでもなく、IMを開示してよいとZ社に伝える
- 4Z社の要望に応じると秘密保持契約の違反になるため、譲り渡し側に伝えることなく一律に拒否する
正解
1. 事前に譲り渡し側と開示の可否や開示する範囲・期間について話し合い、Z社との秘密保持契約の内容に照らして違反する事項がないかを確認する
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解説
倫理・行動規範は、取得した情報を開示する場合は、顧客又は関係者と必ず事前に情報の開示及び開示範囲・期間等について話し合うこと、秘密保持契約を締結している場合には、その締結内容と照らし合わせて違反する事項がないか確認することを求めている(項目43)。IMは譲り渡し側の秘密情報であり、融資の相談が成約に役立つとしても、譲り渡し側の了解なく開示を認めることはできない。金融機関に守秘義務があることは、契約内容の確認を省く理由にならない。一方、買収資金の調達は最終契約の実行可能性に関わるため、検討もせずに一律に拒むのではなく、譲り渡し側の意向を確認し、開示する範囲を必要な部分に限るなどの調整を図るのが適切である。
一問一答
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