問題
選択肢
- 1A自身の担当案件ではないため、関与する必要はない
- 2自己の関係者による不適切な行為を認識しながら、これを停止等させるための客観的に可能かつ有用な措置を講じないことも禁じられているため、社内の相談窓口への報告など必要な措置を講じる
- 3B本人が行為を改めない限り、Aが何らかの責任を問われることはないため、様子を見る
- 4接待を受けているのはB本人であるため、Aは譲り受け側に接待をやめるよう直接求めれば足り、同僚Bの行為について社内の相談窓口への報告などの措置を講じることまでは特に求められていない
正解
2. 自己の関係者による不適切な行為を認識しながら、これを停止等させるための客観的に可能かつ有用な措置を講じないことも禁じられているため、社内の相談窓口への報告など必要な措置を講じる
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解説
倫理・行動規範#48は、列挙された行為のほか善管注意義務や職業倫理の観点から不適切と認められる行為をしてはならないとし、自己の関係者による不適切な行為について予見・認識しながら、これを停止等させるための客観的に可能かつ有用な措置を講じない行為をしてはならないとしている。Bの行為は社会通念を超える接待の受領(#21)と一方への偏った対応に当たり得る。ガイドラインは、善管注意義務や職業倫理に抵触する行為を把握し適切に対応する仕組み(社内相談窓口の設置等)を整備するよう求めており、組織の仕組みを通じた対応が有用な措置となる(出典: スキルマップ#21・#48、ガイドライン第2章Ⅱ3(5)ア)。
一問一答
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