問題
選択肢
- 1口頭で説明し、社長がうなずいた以上、承諾を得たものとして手続を進めてよい。
- 2仲介者であることは、譲り受け側が決まった段階で譲り受け側にだけ書面で開示して承諾を取得し、譲り渡し側には口頭で伝えれば足りる。
- 3譲り渡し側・譲り受け側双方の顧客と仲介契約を締結する仲介者であることを、双方の顧客に書面で開示し、承諾を取得する。
- 4双方から手数料を受け取ることは業界の慣行であるため、開示は不要である。
正解
3. 譲り渡し側・譲り受け側双方の顧客と仲介契約を締結する仲介者であることを、双方の顧客に書面で開示し、承諾を取得する。
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解説
スキルマップの倫理・行動規範は、仲介者は、譲り渡し側・譲り受け側双方の顧客と仲介契約を締結する仲介者であるということを双方の顧客に書面で開示し、承諾を取得することを求めている(17)。口頭での説明や相手のうなずきだけでは、書面による開示と承諾の取得という要件を満たさない。中小M&Aガイドライン(第3版)も、仲介者が利益相反のリスクを最小限とするための措置として、両当事者と仲介契約を締結する仲介者であること(特に両当事者から手数料を受領することが定められている場合はその旨)を両当事者に伝えることを挙げている。開示は一方の顧客だけに対して行えばよいものではなく、業界の慣行を理由に省略することもできない。
一問一答
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