問題
選択肢
- 1許可制・免許制は採用されておらず業界全体の一般的な法規制もないが、依頼者との契約に基づき善管注意義務や忠実義務を負い、さらに契約上の義務に限られない職業倫理の遵守が求められる
- 2不動産取引における宅地建物取引業法と同様の業法による規制を受けている
- 3依頼者との契約に定めのない事項については、いかなる義務も負わない
- 4許可制・免許制は採用されていないが、M&A支援機関登録制度への登録を受けなければ仲介業務やFA業務を行うことができず、登録を受けた支援機関は契約上の義務に加えて業法上の義務を負う
正解
1. 許可制・免許制は採用されておらず業界全体の一般的な法規制もないが、依頼者との契約に基づき善管注意義務や忠実義務を負い、さらに契約上の義務に限られない職業倫理の遵守が求められる
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解説
ガイドラインは、士業等専門家は法令で資格要件・業務内容・善管注意義務や刑罰等が明確にされているのに対し、M&A専門業者には許可制・免許制は採用されておらず、業界全体における一般的な法規制も存在しない(不動産取引の宅地建物取引業法のような法規制はない)としている。しかし、依頼者との契約に基づき善管注意義務や忠実義務を負い、情報の非対称性や仲介業務の構造的な利益相反のリスク等から、契約上の義務に限られない職業倫理の遵守が求められる。登録制度は登録した支援機関を公表する仕組みであり、登録が業務を行う法的な要件となっているわけではない(出典: ガイドライン第2章Ⅱ1)。
一問一答
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