問題
選択肢
- 1停止意思を示した先への営業は直ちに停止すべきであり、委託元も最終的な責任を免れず、不適切な行為を認識しつつ停止させる措置を講じないことも禁じられるため、Cの対応は不適切である
- 2電話をかけているのは委託先のB社であり、A社はB社との委託契約で営業の方法を任せているため、A社やCが倫理上の責任を問われることはなく、苦情もB社に回してB社に対応させれば足りる
- 3停止意思を示した先への営業であっても、電話の頻度が月1回程度であれば問題とはならない
- 4苦情はB社が直接受け付けて対応すべきものであり、A社が関与する必要はない
正解
1. 停止意思を示した先への営業は直ちに停止すべきであり、委託元も最終的な責任を免れず、不適切な行為を認識しつつ停止させる措置を講じないことも禁じられるため、Cの対応は不適切である
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解説
中小M&Aガイドライン(第3版)は、広告・営業先から停止意思を表示された場合には、停止意思を拒んではならず、ただちに広告・営業を停止しなければならないとし、停止意思を組織的に記録・共有することを求めている。また、M&A専門業者が業務の一部を第三者に委託する場合でも委託業務に係る最終的な責任を免れるものではなく、委託先の業務の実施状況を適切に監督・指導し、委託業務に関する苦情等を委託元が受け付けて適切に対応することを求めている。倫理・行動規範も、停止意思の表示があればただちに広告・営業を停止すること(項目25)を求め、自己の関係者による不適切な行為について予見・認識しながら、これを停止等させるための客観的に可能かつ有用な措置を講じない行為を禁じている(項目48)。
一問一答
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