問題
選択肢
- 1M&A専門業者には許可制・免許制が採用されており、代表者が許可を受けていれば社員の経験は問われないため、問題はない
- 2許可制・免許制がない以上、M&A専門業者は依頼者に対して善管注意義務などの法的な義務を負わず、職業倫理も各社の方針に委ねられ、担当者の経験は各社の経営判断に委ねられるため、問題はなく、未経験の社員だけで担当させてよい
- 3M&A専門業者に許可制・免許制はないが、依頼者との契約に基づき善管注意義務を負い、支援経験や知見の乏しい業者では善管注意義務の履行等の観点から適切に業務を進められないおそれがあるため、適切ではない
- 4宅地建物取引業法と同様の業法による規制があるため、未経験の社員に担当させること自体が法律で禁止されている
正解
3. M&A専門業者に許可制・免許制はないが、依頼者との契約に基づき善管注意義務を負い、支援経験や知見の乏しい業者では善管注意義務の履行等の観点から適切に業務を進められないおそれがあるため、適切ではない
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解説
ガイドライン第2章Ⅱ1は、士業等専門家は法令で資格要件や業務内容、善管注意義務等が明確にされている一方、M&A専門業者には許可制・免許制は採用されておらず、宅地建物取引業法のような業界全体の一般的な法規制も存在しないとしている。しかし、M&A専門業者は依頼者との契約に基づき善管注意義務や忠実義務を負い、情報の非対称性や仲介の構造的な利益相反のリスクから、契約上の義務に限られない職業倫理の遵守も求められる。そのうえで、支援経験や知見の乏しい業者では善管注意義務の履行等の観点から適切に業務を進められないおそれがあると指摘し、新規参入の増加も踏まえ、知識・能力の向上と適正な業務遂行による支援の質の確保・向上を求めている。
一問一答
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