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財務・税務難易度: 難

中小企業M&A実務能力・倫理検定試験 予想問題|財務・税務 第31問

問題

法人税の申告書(別表四)で、決算書の当期純利益から所得の金額を計算する際の調整に関する記述として、適切でないものはどれか。

選択肢

  1. 1受取配当等の益金不算入額は、所得の金額の計算上、加算する。
  2. 2損金経理をした法人税及び住民税の本税の額は、所得の金額の計算上、加算する。
  3. 3交際費等の損金不算入額は、所得の金額の計算上、加算する。
  4. 4減価償却費のうち償却限度額を超える部分(償却超過額)は、所得の金額の計算上、加算する。

正解

1. 受取配当等の益金不算入額は、所得の金額の計算上、加算する。

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解説

法人税の所得の金額は、決算書の当期純利益を出発点に、会計と税法の違いを申告書(別表四)で加算・減算して計算する。会計上は費用だが税法上は損金とならないもの(損金不算入)と、会計上は収益でないが税法上は益金となるもの(益金算入)は加算し、会計上は収益だが益金とならないもの(益金不算入)と、会計上は費用でないが損金となるもの(損金算入)は減算する。法人税と住民税の本税は損金不算入(法人税法38条)であり、交際費等の損金不算入額や減価償却の償却超過額(同法31条)も損金不算入なので加算となる。受取配当等の益金不算入額(同法23条)は、会計上の収益を益金から除くものなので、加算ではなく減算する。

一問一答

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