問題
選択肢
- 1受取配当等の益金不算入額は、所得の金額の計算上、加算する。
- 2損金経理をした法人税及び住民税の本税の額は、所得の金額の計算上、加算する。
- 3交際費等の損金不算入額は、所得の金額の計算上、加算する。
- 4減価償却費のうち償却限度額を超える部分(償却超過額)は、所得の金額の計算上、加算する。
正解
1. 受取配当等の益金不算入額は、所得の金額の計算上、加算する。
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解説
法人税の所得の金額は、決算書の当期純利益を出発点に、会計と税法の違いを申告書(別表四)で加算・減算して計算する。会計上は費用だが税法上は損金とならないもの(損金不算入)と、会計上は収益でないが税法上は益金となるもの(益金算入)は加算し、会計上は収益だが益金とならないもの(益金不算入)と、会計上は費用でないが損金となるもの(損金算入)は減算する。法人税と住民税の本税は損金不算入(法人税法38条)であり、交際費等の損金不算入額や減価償却の償却超過額(同法31条)も損金不算入なので加算となる。受取配当等の益金不算入額(同法23条)は、会計上の収益を益金から除くものなので、加算ではなく減算する。
一問一答
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