問題
選択肢
- 1合併200万円、事業譲渡200万円
- 2合併40万円、事業譲渡200万円
- 3合併0円、事業譲渡400万円
- 4合併40万円、事業譲渡40万円
正解
2. 合併40万円、事業譲渡200万円
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解説
登録免許税法別表第一は、不動産の所有権の移転の登記について、相続又は法人の合併による移転は不動産の価額の1000分の4、その他の原因による移転は1000分の20としている。課税標準となる不動産の価額は、当分の間、固定資産課税台帳に登録された価格を基礎とすることができる(同法附則第7条)。設例では、合併による移転は1億円×4/1000=40万円、事業譲渡(売買)による移転は1億円×20/1000=200万円となる。会社分割による移転も本則では1000分の20である。なお、経営力向上計画の認定に基づく登録免許税の軽減は、令和6年3月31日の認定期限の到来で廃止されており、基準日時点では利用できない。不動産取得税には、認定計画に従った事業の譲受けで取得した一定の不動産について、課税標準から価格の6分の1を控除する特例がある(地方税法附則第11条第13項)。
一問一答
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