問題
選択肢
- 1資本関係のない第三者の会社を買収する取引は、共通支配下の取引として帳簿価額で処理する
- 2取得に当たる企業結合では、受け入れた資産と負債を被取得企業の帳簿価額のまま引き継ぐことが原則である
- 3取得の対価となる財の価額は、原則として基本合意書を締結した日の時価で算定する
- 4親会社が100%子会社を吸収合併する取引は、結合の前後で同じ株主に最終的に支配される共通支配下の取引に当たる
正解
4. 親会社が100%子会社を吸収合併する取引は、結合の前後で同じ株主に最終的に支配される共通支配下の取引に当たる
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解説
企業結合に関する会計基準は、企業結合を、共同支配企業の形成、共通支配下の取引、それら以外の取得の3つに分類する。親会社と子会社の合併や子会社同士の合併は、結合の前後で同じ株主に最終的に支配されるため共通支配下の取引に当たり、適正な帳簿価額で処理する。資本関係のない第三者間のM&Aの多くは取得に当たり、取得企業は受け入れた資産と負債を時価で評価するパーチェス法で処理する。取得原価は、原則として取得の対価となる財の企業結合日における時価で算定し(同基準第23項)、基本合意の時点の時価によるのではない。スキームの初期的な検討では、第三者間の取引かグループ内の再編かで会計処理が変わることを押さえておく。
一問一答
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