問題
選択肢
- 1クロージングを行った2026年4月10日の属する事業年度(2027年3月期)
- 2S社の株主名簿の名義書換えが行われた日の属する事業年度
- 3P社が譲渡代金を受領した日の属する事業年度(分割払いの場合は各支払日の属する事業年度)
- 4株式譲渡契約を締結した2026年3月20日の属する事業年度(2026年3月期)
正解
4. 株式譲渡契約を締結した2026年3月20日の属する事業年度(2026年3月期)
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解説
法人税法61条の2第1項は、内国法人が有価証券を譲渡した場合の譲渡利益額又は譲渡損失額を、合併等による資産の譲渡の規定の適用がある場合を除き、その譲渡に係る契約をした日の属する事業年度の益金又は損金の額に算入すると定めている。本問では契約の締結日が2026年3月20日であるため、クロージングや代金の受領が翌事業年度になっても、譲渡損益は2026年3月期に計上することになる。株主名簿の書換えは会社その他の第三者への対抗要件の問題であり、計上時期とは関係しない。決算期をまたぐ案件では、譲渡益の計上期と納税資金の時期がずれることを税理士とともに依頼者へ説明しておく。
一問一答
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