問題
選択肢
- 1法人税の本税
- 2延滞税及び各種加算税
- 3道府県民税及び市町村民税の本税
- 4事業税
正解
4. 事業税
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解説
法人が納付する租税公課等は原則として損金の額に算入されるが、法人税・地方法人税と道府県民税・市町村民税の本税(法人税法38条)、各種加算税・加算金、延滞税・延滞金(納期限の延長に係る延滞金を除く)、罰金・科料・過料などは損金の額に算入されない(国税庁タックスアンサーNo.5300)。一方、事業税は損金の額に算入され、申告納税方式による租税として、原則として納税申告書を提出した事業年度の損金となる。例えば前期分の事業税は、当期に申告書を提出した段階で当期の損金となる。固定資産税のような賦課課税方式による租税は、原則として賦課決定のあった事業年度の損金となる。財務DDで未払法人税等や税負担を検討する際の前提となる知識である。
一問一答
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