問題
選択肢
- 1事業譲渡では、譲り受け側が事業を構成する資産と負債を自社の帳簿に直接受け入れ、対価との差額をのれんとして計上する
- 2事業を切り出して現金を対価に譲渡した譲り渡し側では、投資が清算されたものとして移転損益を計上する
- 3事業を切り出して対価として子会社株式だけを受け取った譲り渡し側では、投資が継続しているものとして移転損益を生じさせず、移転した事業に係る株主資本相当額を子会社株式の取得原価とする
- 4株式譲渡で対象会社を子会社にした場合、譲り受け側の個別貸借対照表には対象会社の資産と負債が一つずつ時価で計上され、差額がのれんとして計上される
正解
4. 株式譲渡で対象会社を子会社にした場合、譲り受け側の個別貸借対照表には対象会社の資産と負債が一つずつ時価で計上され、差額がのれんとして計上される
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解説
株式譲渡では、譲り受け側の個別財務諸表には取得した株式が子会社株式として計上されるだけで、対象会社の資産や負債は直接載らない。対象会社の資産・負債が時価で取り込まれ、のれんが表れるのは連結財務諸表を作成する場合である。これに対して事業譲渡では、譲り受け側が資産と負債を自社の帳簿に直接受け入れ、対価との差額をのれんとして計上する。譲り渡す側では事業分離の会計が適用され、中小指針は、対価が現金である場合などは投資が清算されたものとして移転損益を計上し、対価が子会社株式や関連会社株式のみである場合は投資が継続しているものとして損益を生じさせないと整理している。
一問一答
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