問題
選択肢
- 1将来の特定の費用又は損失であること、発生が確実であること、金額が確定していること
- 2当期の費用又は損失であること、その発生が当期の事象に起因すること、支払期日が既に到来していること、その金額を合理的に見積もることができること
- 3将来の特定の費用又は損失であること、その発生が当期以前の事象に起因すること、発生の可能性が高いこと、金額を合理的に見積もることができること
- 4将来の不特定の損失であること、発生の可能性があること、税法上損金算入が認められること
正解
3. 将来の特定の費用又は損失であること、その発生が当期以前の事象に起因すること、発生の可能性が高いこと、金額を合理的に見積もることができること
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解説
企業会計原則注解18は、将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として引当金に繰り入れ、その残高を貸借対照表の負債の部又は資産の部に記載するものとしている。賞与引当金や退職給付引当金、貸倒引当金などがこれに当たる。税法上の損金算入の可否は計上要件ではなく、中小企業では税法の取扱いに合わせて引当金を計上していない例も見られる。財務DDでは、要件を満たすのに計上されていない賞与や退職給付の債務を簿外債務として把握し、純資産や譲渡額の検討に反映する。
一問一答
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