問題
選択肢
- 1非上場会社が法人株主に支払う配当は、その法人株主の持株割合にかかわらず、常に20.42%の税率で源泉徴収しなければならない
- 2非上場会社が個人株主に支払う配当は、原則として20.42%の税率で源泉徴収する
- 3給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、税務署長の承認を受けて、給与や税理士・弁護士などへの一定の報酬から源泉徴収した税額を半年分まとめて納める納期の特例を利用できる
- 4退職手当等の支払を受ける者が「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、支払金額に20.42%を乗じた額を源泉徴収する
正解
1. 非上場会社が法人株主に支払う配当は、その法人株主の持株割合にかかわらず、常に20.42%の税率で源泉徴収しなければならない
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解説
配当等の源泉徴収税率は所得税20%で、復興特別所得税を加えると20.42%となる(所得税法第182条)。法人株主に支払う配当にも原則として源泉徴収が必要だが、完全子法人株式等や、発行済株式の3分の1を超えて保有する法人株主の株式等に係る配当については、源泉徴収を行わない(同法第177条)。給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、税務署長の承認を受けて納期の特例を利用でき、給与や退職金、税理士・弁護士などへの一定の報酬から源泉徴収した税額を半年分まとめて7月10日と翌年1月20日に納める。退職所得の受給に関する申告書の提出がない場合は、支払額の20.42%を源泉徴収し、本人が確定申告で精算する(同法第201条第3項)。
一問一答
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