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法務難易度: 標準

中小企業M&A実務能力・倫理検定試験 一問一答|法務 第38問

問題

譲り受け側のX社は、「主要取引先との取引が今後も継続する」と考えて対象会社の株式を買い取ったが、実際には契約前に取引の打切りが決まっていた。X社が錯誤を理由に株式譲渡の意思表示を取り消せるかに関する民法上の説明として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1錯誤による意思表示は無効であり、取消しの意思表示をしなくても当然に効力を生じない
  2. 2X社に重大な過失があっても、錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである以上、相手方の認識を問わず常に取り消すことができる
  3. 3法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤なので、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り取り消せる
  4. 4錯誤による取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対しても対抗することができる

正解

3. 法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤なので、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り取り消せる

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解説

意思表示は、錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは取り消すことができ、法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤(基礎事情の錯誤)は、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り取り消せる(民法第95条第1項・第2項)。令和2年4月施行の改正で錯誤の効果は無効から取消しに変わった。表意者に重大な過失があるときは、相手方が錯誤を知っていた場合などを除き取り消せない(同条第3項)。取消しは善意無過失の第三者に対抗できない(同条第4項)。最終契約では前提事実を表明保証の対象にして手当てする。

一問一答

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