問題
選択肢
- 1売渡しの請求をするには、相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者に対して売渡しを請求できる旨を、あらかじめ定款で定めておく必要がある。
- 2売渡しの請求をしようとするときは、その都度、株主総会の特別決議によって請求する株式の数等を定め、請求の相手方となる相続人等はその株主総会で原則として議決権を行使できない。
- 3E社は、相続があったことを知った日から3年以内であれば、売渡しを請求することができる。
- 4売渡しの請求に基づく株式の買取りは、効力発生日の分配可能額を超えて行うことはできない。
正解
3. E社は、相続があったことを知った日から3年以内であれば、売渡しを請求することができる。
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解説
会社法174条は、相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者に対し、その株式を会社に売り渡すことを請求できる旨を定款で定めることができるとしている。請求するときは、その都度、株主総会の決議で請求する株式の数と株式を有する者の氏名等を定め(同法175条1項)、この決議は特別決議による(同法309条2項3号)。請求の相手方は、他の株主の全部が議決権を行使できない場合を除き、その株主総会で議決権を行使できない(同法175条2項)。請求は、会社が相続その他の一般承継があったことを知った日から1年を経過したときはできない(同法176条1項ただし書)。買取りは財源規制の対象で、分配可能額を超えることはできない(同法461条1項5号)。
一問一答
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